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はじめに

本稿では、令和3年11月から同4年10月までに出された(または、同年11月までに判時、判タ等に掲載された)刑法の裁判例を紹介し、概観する。¶001

Ⅰ 刑法総則

1 構成要件該当性

因果関係  

大阪高判令和3・10・4(判時2534号112頁)が是認し、被告人を無期懲役に処した原審の奈良地判令和3・2・26(同判時117頁参照)は、被告人が殺意をもってなたでAの後頸部に損傷を負わせた(第1行為)後、Aを集合住宅の被告人方へ移動させ、Aが既に死亡したと誤信して被告人方において放火した(第2行為)ところ、Aの死因は焼死であった事案について、Aは、第1行為によって死亡する危険性が相当高い状態に至っており、第2行為は犯行計画に組み込まれていた上、第1行為によってAが重篤な傷害を負って抵抗等ができなかったからこそ、第2行為を行うことが可能となったことから、第1行為と第2行為との結び付きは密接であり、第2行為の介在が異常であるとはいえず、死亡結果は、第1行為により生じた生命への危険が現実化したものとし、第1行為とA死亡との間に因果関係が認められ、殺人既遂罪が成立するなどとした。¶002