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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
医療法人Yにつき、令和元年8月、再生手続開始決定とともに管理命令が発令され、Aが管財人に選任された(以下「本件再生事件」という)。XはYおよび医療法人Zとの間で医療機器等の転売取引を行っており、XとYとの間では、当該取引に関し、平成30年6月、YはXに対して、Xに対する売買代金等およびZの連帯保証人としてのZのXに対する売買代金等計9億9970万円余とこれらの遅延損害金につき支払義務を負うことを認める旨等が記載された執行認諾文言付公正証書が作成されていた。Xは本件再生事件において、上記公正証書記載の債権のうち、売掛金債権5億円余および連帯保証債権4億円余およびその双方の遅延損害金債権につき、執行力ある債務名義のあるものとして債権届出をした(以下「本件届出債権」という)。¶001
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杉本純子「判批」令和4年度重要判例解説(2023年)120頁(YOLJ-J1583120)