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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
自動車部品の研究・開発・製造・販売等の事業を行うA社は、画像処理技術の研究開発等を目的とするB社(東京証券取引所マザーズ市場上場会社)の技術に興味を持ち、平成27年6月15日以降、同社と打合せを行うこととなった。¶001
6月15日の打合せでは、B社とA社は、B社の画像処理技術等の新規車載カメラ等への活用の可能性を検討していくこととし、7月29日、両社は秘密保持契約を締結した。¶002
8月4日の打合せでは、A社からB社に対し、画像処理・画像認識の2分野での協業の検討を進めたいこと、複数の小プロジェクトを始め、その結果をもって平成27年末までに、ディープラーニングを用いた画像認識技術等を組み込んだ新規車載カメラ等の製品の共同開発へ移行するか否かについて判断したいことなどの意向が示された。打合せ後、B社代表取締役Cは、打合せ内容の報告に対し、「分かりました」と回答した。¶003
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石田眞得「判批」令和4年度重要判例解説(2023年)95頁(YOLJ-J1583095)