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有斐閣法律用語辞典第5版
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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
A社は、平成17年3月24日に、後記の本件自主再建案の一環として、すべての発行済株式について100%無償減資(以下、「本件無償減資」という)と、Y1社(被告・被控訴人。Y2も同じ)とスポンサーのB社(同社の日本法人も含む)が組成した投資ビークルに対する第三者割当増資(以下、「本件増資」という)を実施した。その主な経緯は、次のとおりである。なお、Y1社は、A社の創業者とその弟Cの甥であるY2が代表取締役を務め、すべての発行済株式を保有する会社である。¶001
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寺前慎太郎「判批」令和4年度重要判例解説(2023年)87頁(YOLJ-J1583087)