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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
A社は、運送事業、旅行業及びホテル業を中心とする多角的経営を行う株式会社である。前代表取締役社長であるPの専断的経営による過剰投資が繰り返された結果、A社は多額の負債を抱えていた。¶001
平成13年2月、Pの死亡に伴い、その保有株式を、Pの相続人であるX1~X4(X1、X3、X4は原告・控訴人、X2は原告・控訴人=被控訴人。以下、「X1ら」という)がそれぞれ取得するとともに、Pの甥であり株主でもあるY2(被告・被控訴人)は、A社の新たな代表取締役社長に就任した。その後、Y2が進めた経営の立て直しにより改善が見られたものの、A社は依然として債務超過の状態にあり、平成16年当時、倒産の危機に陥った。¶002
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朱怡樺「判批」ジュリスト1604号(2024年)123頁(YOLJ-J1604123)