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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
X(原告・被控訴人・上告人)は、平成24年4月、旅館の女性用浴場の脱衣所に侵入したとの被疑事実で逮捕された。Xは、同年5月、建造物侵入罪により罰金刑に処せられ、同月、その罰金を納付した。Xが上記被疑事実で逮捕された事実(本件事実)は、逮捕当日に報道され、その記事が複数の報道機関のウェブサイトに掲載された。同日、ツイッター上の氏名不詳者らのアカウントにおいて、上記の報道記事の一部を転載して本件事実を摘示する複数のツイート(本件各ツイート)がされた。本件各ツイートには、一つを除き、その転載された報道記事のウェブページへのリンクが設定されていた。なお、報道機関のウェブサイトにおいて、本件各ツイートに転載された報道記事はいずれも既に削除されている。Xは、上記の逮捕の時点では会社員であったが、現在は、その父が営む事業の手伝いをするなどして生活している。また、Xは、上記逮捕の数年後に婚姻したが、配偶者に対して本件事実を伝えていない。¶001
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田中洋「判批」令和4年度重要判例解説(2023年)65頁(YOLJ-J1583065)