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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
本件当時、ツイッターでX(原告・被控訴人・上告人)の氏名を入力・検索すると、X以外の者による投稿内容が表示される状態であった。これは、のちに罰金刑を受けることになった容疑でXが逮捕されたという8年前の事実(真実)を、それを伝える報道記事へのリンクを伴う形で紹介するものであったが、当該記事は請求時点では報道機関において削除されていた。グーグルでXの氏名を検索した場合にも、Xがグーグルに検索結果の削除を要請した後には、本件各投稿記事に関する情報が検索結果として表示されることはなくなっていた(本稿では、事業者名もサービス名も「ツイッター」、「グーグル」と表記する)。¶001
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實原隆志「判批」令和4年度重要判例解説(2023年)12頁(YOLJ-J1583012)