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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
Ⅰ 事案の概要
本件は、X(原告・被控訴人・上告人)が、ツイッター(インターネットを利用してツイートと呼ばれる140文字以内のメッセージ等を投稿することができる情報ネットワーク)のウェブサイトに投稿された各ツイート(以下「本件各ツイート」という)により、Xのプライバシーに属する事実をみだりに公表されない利益等が侵害されていると主張して、ツイッターを運営するY(被告・控訴人・被上告人)に対し、人格権等に基づき、本件各ツイートの削除を求める事案である。¶001
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船所寛生「判解」ジュリスト1585号(2023年)107頁(YOLJ-J1585107)