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Ⅰ はじめに

本稿は、Twitter上に残る逮捕事実に関する投稿記事の削除請求の可否が扱われた、最二小判令和4・6・24裁判所Web(以下、「本判決」という)を、逮捕事実に関する検索結果の削除請求が扱われた最三小決平成29・1・31民集71巻1号63頁(以下、「平成29年決定」という)と比較しつつ取り上げて、削除請求の根拠・要件1)およびあてはめについて検討を加えたうえで、プライバシー侵害を理由とする差止請求一般への影響について簡単に考察する。¶001

Ⅱ 本判決