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 事実の概要 

X1(原告・控訴人)、X2(原告・控訴人=被控訴人)の子A(平成18年生)はX1から虐待を受けていたため、Y県(被告・被控訴人=控訴人)のB児童相談所長が、平成29年1月27日付けで、児童福祉法(以下「児福法」という)33条に基づきAを一時保護し、その後、平成29年3月31日付けで、同法27条1項3号に基づきAを児童養護施設に入所させる措置をとった。同措置はX1の同意書を得た上でなされたものである。¶001