参照する
法律用語
六法全書
六法全書
法律用語
選択してください
法律名
例)商法
条数
例)697
検索
キーワード
参照
有斐閣法律用語辞典第5版
検索
← 戻る
有斐閣法律用語辞典第5版
← 戻る
段落番号
Contents
目次
FONT SIZE
S
M
L
事実の概要
X1(原告・控訴人)とX2(原告・控訴人=被控訴人)の子Aは、X1から虐待を受けていたため、Y(県―被告・被控訴人=控訴人)のB児童相談所所長が、平成29年1月27日付けで児童福祉法(以下、「児福法」という)33条に基づきAを一時保護し、その後、同年3月31日付けで、X1の同意を得て、児福法27条1項3号に基づきAを児童養護施設に入所させる措置をとった。¶001
B児童相談所長は、一時保護以降、XらがAとの面会通信を求めてもこれに応じず、この対応について、児福法11条1項2号ニ所定の「その他必要な指導」によるものと説明した。これに対し、Xらは、平成30年5月9日付けで、B児童相談所およびYに対し、指導の中止等を求めて内容証明郵便を発送した(以下、「5・9不協力表明」という)。しかし、B児童相談所長は直ちに指導の中止等の求めには応じず、面会通信制限を継続したが、その後、Aの意向を踏まえ、X2についてのみ、平成31年2月5日より、面会を開始し、X1とは令和元年12月4日より面会を開始した。Xらは、面会通信制限等による精神的苦痛について、国家賠償法(以下、「国賠法」という)1条1項に基づく損害賠償請求訴訟を提起した。第一審(宇都宮地判令和3・3・3判時2501号73頁)は、X1に対する損害賠償は否定したが、X2に対する損害賠償を一部認めた。これに対し、XらおよびYは敗訴部分を不服として控訴した。¶002
この記事は有料会員限定記事です
この記事の続きは有料会員になるとお読みいただけます。
橋爪幸代「判批」社会保障判例百選〔第6版〕(別冊ジュリスト269号)194頁(YOL-B0269194)