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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
本件は、映画製作会社であるX(原告・被控訴人)が、その製作映画(以下「本件映画」という)について、独立行政法人日本芸術文化振興会Y(被告・控訴人)の理事長(以下「理事長」という)による文化芸術振興費補助金に係る助成金(以下「本件助成金」という)の交付内定を経て交付申請をしたところ、出演者の1名がコカインを使用したとして逮捕起訴され有罪判決が確定したことを理由として、本件助成金を交付しない旨の決定(以下「本件処分」という)を受けたことから提起された、本件処分の取消訴訟である。¶001
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野田崇「判批」令和4年度重要判例解説(2023年)37頁(YOLJ-J1583037)