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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
公職選挙においては、選挙人は自ら投票所に行き、投票をしなければならず(公選44条1項)、その際、投票用紙に候補者名または政党名を自書しなければならない(同46条各項)。その例外の1つとして、心身の故障その他の事由によって自書のできない選挙人には、代理投票が認められている(同48条1項)。代理投票にあたって、投票管理者は、投票立会人の意見を聴いて、投票所の事務に従事する者のうちから当該選挙人の投票を補助すべき者2人を定め、その1人に当該選挙人が指示する候補者や政党名を記載させ、他の1人にこれに立ち会わせる(同48条2項)。つまり、選挙人は補助者を任意に定めることができない。¶001
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曽我部真裕「判批」令和4年度重要判例解説(2023年)18頁(YOLJ-J1583018)