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  1. 優生保護法3条1項1号から3号まで、10条及び13条2項(3条1項1号、2号及び10条については、昭和23年9月11日から平成8年9月25日までの間、3条1項3号については、昭和23年9月11日から平成8年3月31日までの間、13条2項については、昭和27年5月27日から平成8年9月25日までの間において施行されていたもの)と憲法13条及び14条1項
  2. 優生保護法3条1項1号から3号まで、10条及び13条2項(3条1項1号、2号及び10条については、昭和23年9月11日から平成8年9月25日までの間、3条1項3号については、昭和23年9月11日から平成8年3月31日までの間、13条2項については、昭和27年5月27日から平成8年9月25日までの間において施行されていたもの)に係る国会議員の立法行為の国家賠償法1条1項所定の違法性の有無
  3. 裁判所が民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)724条後段の除斥期間の主張が信義則に反し又は権利の濫用として許されないと判断することができる場合
  4. 民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)724条後段の除斥期間の主張をすることが信義則に反し権利の濫用として許されないとされた事例

最高裁令和6年7月3日大法廷判決

令和5年(受)第1319号、国家賠償請求事件/民集78巻3号掲載予定/第1審・神戸地判令和3年8月3日/第2審・大阪高判令和5年3月23日

Ⅰ 事実

1

Xら(5名。原告・控訴人・被上告人)は、自ら又は配偶者が、優生保護法(昭和23年法律第156号)の規定(判旨1及び2に掲記のもの。以下「本件規定」という)に基づいて、生殖を不能にする手術(以下「不妊手術」という)を受けたと主張する者である。¶001

本件は、Xらが、Y(国。被告・被控訴人・上告人)に対し、本件規定は違憲であり、本件規定に係る国会議員の立法行為は違法であるなどと主張して、国家賠償を求めた事案である。¶002