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有斐閣法律用語辞典第5版
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S
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事実
X(原告)は、医師クリニック新設開業に関わるコンサルタント業務等を目的とする株式会社である。Y1(被告)は、医療機器の製造販売事業を営む英国法人であり、Y2(被告)は、Y1の執行役会長である。Y2は、2016年4月1日付けでY1取締役に就任したが、同年5月1日に退任した。¶001
XとY2は、2016年2月12日付けで、Xが同月19日付けでY2に100万米ドルを貸し付ける旨の本件貸金契約を締結した。本件貸金契約の契約書(以下「本件貸金契約書」という)には、第8条に管轄裁判所との表題の規定として「契約当事者らは、貸主の本店所在地を管轄する裁判所(東京地方裁判所)を管轄裁判所とすることに合意する」とあり、その末尾の「Debtor2」の欄には、訴外A(Y1と名称が類似の法人:2018年4月11日解散)が記載されている。¶002
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岩本学「判批」ジュリスト1582号(2022年)125頁(YOLJ-J1582125)