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事実
原告X社は、連結納税を行っている自動車等製造業の内国法人である。また、A社は英領バミューダ諸島(以下「バミューダ」という)において設立されたX社の子会社で、X社の特定外国子会社等に当たる。¶001
X社の企業グループの自動車を割賦で購入しようとする者(以下「本件各顧客」という)は、X社の子会社でメキシコにおいて金融業を営むB社(X社の関連者に該当する)との間でクレジット契約を締結していた。このクレジット契約には、①借入人が死亡した場合等には未償還残高等を、失業した場合等には月額賦課金の少なくとも6カ月分を保障し、②B社を最優先の受益者とする、保険契約を締結することが義務付けられていた。B社は、本件各顧客がこれらの条件を満たす保険に加入しない場合、下記の本件元受保険契約に加入させることとしていた。¶002