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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
輸送用機器の製造・販売等を業とする内国法人X(原告)は、保険業を営むバミューダ法人A(Xの特定外国子会社等)及び金融業を営むメキシコ法人Bを100%間接保有していた。Bは、Xグループが製造する自動車の割賦購入者である各顧客と、その割賦購入に係るクレジット契約を締結した。当該契約の定めでは、各顧客は、貸金債権の未償却残高等の支払を保障する生命保険への加入義務があり、自己の責任において加入しない場合は、メキシコの保険会社C(非関連者)との保険(以下「本件元受保険契約」という)に加入することになっていた。本件元受保険契約の保険契約者・保険金の優先受益者はB、被保険者は各顧客である。Bは、各顧客から本件元受保険契約の保険料相当額を徴収してCに支払い、Cは、Aとの再保険契約に基づき本件元受保険契約に係る保険リスクの70%を出再し、Aに再保険料を支払っていた。¶001
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辻美枝「判批」ジュリスト1579号(2023年)10頁(YOLJ-J1579010)