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事実

Ⅰ 事案の概要

X(原告・被控訴人=附帯控訴人・被上告人)は、亡母の相続について遺産分割未了の段階で相続税法(平成18年法律第10号による改正前のもの。以下同じ)55条の規定に基づく申告(以下「本件申告」という)をしたが、遺産に含まれる株式(7銘柄。以下「本件各株式」という)の一部の価額が過少であるとして増額更正処分(以下「前件更正処分」という)を受けた。Xが前件更正処分の取消しを求める訴訟を提起したところ、前件更正処分のうち本件申告に係る税額を超える部分を取り消す旨の判決(以下「前件判決」という)が確定したが、前件判決においては、本件各株式について、本件申告における価額を下回る価額が認定されるなどした。¶001