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有斐閣法律用語辞典第5版
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Contents
目次
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1 制度骨子
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2 資金移動業者の要件
- (1) 賃金支払に係る口座の残高(以下「口座残高」という)の上限額を100万円以下に設定していること又は100万円を超えた場合でも速やかに100万円以下にするための措置を講じていること(労基則7条の2第1項3号イ)
- (2) 破綻などにより口座残高の受取が困難となったときに、労働者に口座残高の全額を速やかに弁済することを保証する仕組みを有していること(労基則7条の2第1項3号ロ)
- (3) 労働者の意に反する不正な為替取引その他の当該労働者の責めに帰すことができない理由により口座残高に損失が生じたときに、その損失を補償する仕組みを有していること(労基則7条の2第1項3号ハ)
- (4) 最後に口座残高が変動した日から、特段の事情がない限り、少なくとも10年間は労働者が口座残高を受け取ることができるための措置を講じていること(労基則7条の2第1項3号ニ)
- (5) 賃金支払に係る口座への資金移動が1円単位でできる措置を講じていること(労基則7条の2第1項3号ホ)
- (6) ATMを利用すること等、通貨で賃金の受取ができる手段により、1円単位で賃金の受取ができるための措置及び少なくとも毎月1回はATMの利用手数料等の負担なく賃金の受取ができるための措置を講じていること(労基則7条の2第1項3号へ)
- (7) 賃金の支払に関する業務の実施状況及び財務状況を適時に厚生労働大臣に報告できる体制を有すること(労基則7条の2第1項3号ト)
- (8) 賃金の支払に係る業務を適正かつ確実に行うことができる技術的能力を有し、かつ、十分な社会的信用を有すること(労基則7条の2第1項3号チ)
- 3 賃金のデジタル払いを導入する事業場内での準備
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1 制度骨子
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Ⅰ 制度導入の背景について
近年、現金を用いずに決済を行うキャッシュレス化が進んでおり、キャッシュレス決済の中では、最近では特にスマートフォンのアプリを利用した決済方法が増えてきている。当該決済方法を提供する事業者のうち、資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)(以下「資金決済法」という)に基づき事業を行う資金移動業者が提供する口座に対して賃金の支払を行うことについて、規制改革会議等で問題提起がされてきた。¶001
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青野恵里子「資金移動業者の口座への賃金支払(賃金のデジタル払い)の制度導入について」ジュリスト1582号(2022年)72頁(YOLJ-J1582072)