参照する
法律用語
六法全書
六法全書
法律用語
法律名
条数
検索
キーワード
参照
有斐閣法律用語辞典第5版
検索
← 戻る
有斐閣法律用語辞典第5版
← 戻る
段落番号
文献引用時に用いる段落番号を表示します。
Contents
目次
FONT SIZE
S
文字の大きさを変更できます
M
文字の大きさを変更できます
L
文字の大きさを変更できます
Ⅰ カスハラの基礎知識と法改正の背景
1 基礎知識の確認と改正の背景
カスタマーハラスメント(カスハラ)とは、Customer(顧客)等からのハラスメントの総称である。「顧客等からの著しい迷惑行為」と呼ばれることも多く、例として、小売店における客から店員への暴言が挙げられる。カスハラに当たる言動は以前から存在したと思われるが、「ハラスメント」と認識されるようになってからはまだ日が浅く、その意味では新しい問題といえる。そのため、職場におけるパワーハラスメント(パワハラ)やセクシュアルハラスメント(セクハラ)等と異なり、企業等の事業主に相談対応等の防止措置を義務付けるといった、法制化は行われていなかった。¶001
この記事は有料会員限定記事です
この記事の続きは有料会員になるとお読みいただけます。
原昌登「労働施策総合推進法の改正」ジュリスト1615号(2025年)98頁(YOLJ-J1615098)