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有斐閣法律用語辞典第5版
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Ⅰ はじめに
令和7年6月6日に、「円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律」(通称「早期事業再生法」。以下、「新法」という)が成立し、同月13日に公布された(令和7年法律第67号)。新法の施行は、附則の一部を除いて公布後1年6カ月以内に政令で定める日とされており(新法附則1条柱書)、今後、新法の施行に向けて、政令、経済産業省令、最高裁判所規則の策定等が進められる。また、同年9月には、新法の法案について検討を行った「産業構造審議会経済産業政策新機軸部会事業再構築小委員会」(以下、「事業再構築小委員会」という)の下に、新たに「早期事業再生検討ワーキンググループ」が設置された。事業再生に携わる実務家を中心に制度の詳細や運用について議論を行うことを目的としており、同年10月頃より4~5回程度開催され、令和7年度内に取りまとめを行う予定である(事業再構築小委員会〔第7回〕資料3参照)。¶001
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杉本純子「早期事業再生法の概要」ジュリスト1616号(2025年)92頁(YOLJ-J1616092)