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有斐閣法律用語辞典第5版
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Ⅰ はじめに
2019年11月に、研究者、実務家、法務省などの担当者も加わり、父母の離婚後の子の養育の在り方に関する民事法制の見直しを検討する「家族法研究会」が設けられた。家族法研究会では、約1年半にわたる議論を整理して、2021年3月に「家族法研究会報告書──父母の離婚後の子の養育の在り方を中心とする諸課題について」を公表した1)。同年2月に、上川陽子法務大臣(当時)は、法制審議会に、養育費、面会交流、離婚後の共同親権などの離婚及びこれに関連する家族法制の見直しを諮問し、同年3月末より、法制審議会家族法制部会(以下「部会」という)が立ち上がり、協議離婚制度や離婚後の子の養育をめぐる法制の見直しの調査審議を開始した。¶001
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棚村政行「中間試案について」ジュリスト1582号(2022年)14頁(YOLJ-J1582014)