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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
Pは、平成20年の大学卒業直後に入社した会社を、配属先への不満から入社5カ月で退職し、実家でアルバイトをしつつ職探しをしていたが、翌年春に父親である原告Xの紹介で本件会社に入社し、そのB部で図面作成等に従事していた。仕事に高い完成度を求めて厳しく叱責することのある部長Aから直接指導を受けていた同僚の一人は、心療内科に通っていた。Pは、平成22年9月か10月頃、Aに対し診断書を提出し、19歳頃から精神的な病気で通院しており調子が悪い時は出勤が遅れる可能性があることを伝えた。Pは、月に一度程度体調不良を理由に遅刻することはあったが、平成22年3月頃から同僚らと週末にテニスをし、平成23年3月5日まではスポーツ観戦等に行くこともあった。¶001
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小畑史子「判批」ジュリスト1581号(2023年)118頁(YOLJ-J1581118)