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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
X会社(原告・被控訴人)は、不動産の保有、売買及び賃貸等を営む会社の株式又は持分を所有することにより当該会社の事業活動を支配及び管理することなどを目的とする株式会社であり、Aはその代表取締役である。X会社は、同社の取締役Y(被告・控訴人)を通じてM&AアドバイザーであるBから持ちかけられたC会社の買収(以下「本件買収」という)を行うこととし、Yに対し、本件買収に係る業務を依頼した。¶001
Aは、本件買収に係る資金の融資を銀行に依頼したが、C会社が債務超過であることを理由として断られたため、一旦は本件買収の中止を考えた。しかしながら、Aが本件買収を取りやめることによって裁判沙汰にはなりたくないと考えたこともあり、X会社は本件買収を再度検討していくこととなった。¶002
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舩津浩司「判批」ジュリスト1581号(2023年)2頁(YOLJ-J1581002)