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事実

第一審(大阪地判平成29・9・27刑集74巻6号629頁参照)が認定した罪となるべき事実は、「被告人は、医師でないのに、業として……タトゥーショップ……において、4回にわたり、Bほか2名に対し、針を取り付けた施術用具を用いて前記Bらの左上腕部等の皮膚に色素を注入する医行為を行い、もって医業をなした」というものである。¶001

第一審は医師法17条の「医業」の内容である医行為を「医師が行うのでなければ保健衛生上危害を生ずるおそれのある行為」と解した上で、本件施術はこれにあたるとした。¶002