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事実

原告Xは、亡A(Xの夫、平成29年12月死亡。以下、両者を併せて「Xら」という)とともに、平成23年5月から生活保護法(以下「法」という)による保護を受けていた。Xらの自宅建物2棟およびその敷地は、Xが所有していた。¶001

被告Y(さいたま市)の職員は、平成23年6月、Xらに対し、Xが翌年65歳になるため、その際は要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付制度(以下「本件制度」という)の活用を考慮に入れるよう述べた。Yの職員は、平成23年12月から平成27年10月にかけておよそ半年ごとにXらの自宅を訪れ、または架電して、本件制度について説明し、Y市社会福祉協議会に相談するよう述べたが、Xはこれに応じなかった。¶002