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事実

訴外Aは生命保険会社であるY(被告・被控訴人)との間で、Yを保険者とし、Aを保険契約者及び被保険者とする積立保険契約(以下「本件保険契約」という)を締結した。本件保険契約には特約として、総合医療特約、入院保障充実特約及び傷害損傷特約が付帯されていた。¶001

平成28年12月14日午前5時頃、福岡県春日市内の路上において、訴外Bの運転する普通乗用自動車が福岡県道b線(以下「本件県道」という)車道の第2車線を時速約50kmで進行するに当たり、進路前方の同車線上にいたAと衝突するという事故(以下「本件事故」という)が発生した。Aは本件事故により左急性硬膜下血腫等の傷害を負ったことから、H1病院及びH2病院に入院のうえ、頭蓋内血腫除去術等の手術その他の治療を受けた。なお、これらの入院、手術及び治療が、本件保険契約にかかる保険約款(以下「本件約款」という)が規定する災害入院給付金、手術給付金、入院保障充実給付金及び運動器損傷給付金の支払事由に該当することに争いはない。¶002