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事実の概要
大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例(以下「(本件)条例」)は「ヘイトスピーチ」(以下「HS」、条例の定義するものを「条例HS」)を、①発言者の目的、②表現の内容・態様、③公表の場所・方法により定義する(2条)。すなわち条例HSとは、①[1]人種もしくは民族に係る特定の属性を有する個人または当該個人により構成される集団(以下「特定人等」)を社会から排除する目的、[2]特定人等の権利または自由を制限する目的、[3]特定人等に対する憎悪もしくは差別の意識または暴力をあおる目的のいずれかをもって([3]のみ目的の明白性が要件)、②[1]特定人等を相当程度侮蔑し、または誹謗中傷するものであるか、[2]特定人等に脅威を感じさせるもので、③不特定多数の者が知り得る場所または方法でなされるものである。これらの言動が市内で行われる場合か、市外で行われたが内容が市民に関わる等の場合に、市長は拡散防止措置とともに、具体的な表現活動の内容や発言者の氏名や名称等の公表を行う(5条)。市長は特定の言動が上記措置等の対象に該当するかについて、また措置等の内容について、原則として市長の附属機関として設けられた審査会の意見を聴く必要がある。¶001