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髙瀬 保守

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ジュリスト

死刑確定者が親族以外の者との間で発受する信書につき刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律139条1項2号所定の用務の処理のために必要とはいえない記述部分がある場合に、同部分の発受を許さないこととしてこれを削除し又は抹消することの可否

—最二小判令和元・8・9
最高裁時の判例
民事
最高裁判所調査官
髙瀬 保守
ジュリスト2020年8月号(1548号)掲載
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