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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例(本件条例)2条、5条~10条(本件各規定)は、一定の表現活動をヘイトスピーチと定義した上で(条例HS)、これに該当する表現活動のうち大阪市の区域内で行われたもの等について、市長が当該表現活動に係る表現の内容の拡散を防止するために必要な措置(拡散防止措置)や当該表現活動が条例HSに該当する旨等の公表(認識等公表)を行うこと等を規定している。¶001
なお、条例HSの定義について、本件条例2条1項柱書は「この条例において『ヘイトスピーチ』とは、次に掲げる要件のいずれにも該当する表現活動をいう」と定める。¶002
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宍戸常寿「判批」地方自治判例百選〔第5版〕(別冊ジュリスト266号)45頁(YOLJ-B0266045)