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事実

内国法人であるX(原告・被控訴人・被上告人)は、平成24年4月1日から同25年3月31日までの連結事業年度(以下「本件連結事業年度」)において、外国子会社から資本剰余金及び利益剰余金を原資とする剰余金の配当(以下「本件配当」)を受け、このうち、資本剰余金を原資とする部分(以下「本件資本配当」)は法人税法(平成27年法律第9号による改正前のもの。以下、たんに「法」という)24条1項3号所定の資本の払戻しに、利益剰余金を原資とする部分(以下「本件利益配当」)は法23条1項1号所定の剰余金の配当にそれぞれ該当するとして、本件連結事業年度の法人税の連結確定申告(以下「本件申告」)をした。これに対し、所轄税務署長は、本件配当の全額が上記の資本の払戻しに該当するとして、本件連結事業年度の法人税の更正処分(以下「本件更正処分」)をした。¶001