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有斐閣法律用語辞典第5版
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Ⅰ
1960年代の沖縄で2つの「サンマ裁判」が争われた。本書はそのドキュメンタリーである。当時の沖縄は米国の占領統治下にあり、琉球政府の上にアメリカ民政府(USCAR)があった。¶001
第1の裁判では、物品税の課税品目に掲名されていないサンマ等に課税したことが違法とされ、琉球政府に対し税金の返還が命じられた。ところが、琉球政府に対する上告棄却の判決と同日にUSCARの高等弁務官が布令を改正して、その日までに得た判決は有効であるが、判決を得ていないものについては徴収した税金を返還する必要はないとし、掲名されていなかったサンマ等も掲名された品目と同様に課税できる旨裁可し、改正布令は過去に遡って有効とされた。¶002
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増井良啓「山里孫存著『サンマデモクラシー――復帰前の沖縄でオバーが起こしたビッグウェーブ』」ジュリスト1580号(2023年)81頁(YOLJ-J1580081)