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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
X(原告・控訴人=被控訴人・上告人)はゴルフ場の用に供されている兵庫県丹波市所在の一団の土地(以下「本件各土地」)に係る固定資産税の納税義務者であった。平成30年度に土地の価格の評価替えが行われたところ、Xは土地課税台帳に登録された本件各土地の価格を不服として丹波市固定資産評価審査委員会(以下「本件委員会」)に審査の申出をしたが、これを棄却する旨の審査の決定(以下「本件決定」)を受けた。これに対して、Y(丹波市─被告・被控訴人=控訴人・被上告人)を相手に、Xが本件決定のうち適正な時価と主張する価格を超える部分の取消しを求めるとともに、国家賠償法1条1項に基づき、弁護士費用相当額等の損害賠償を求めて提訴したのが本件である。¶001
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西本靖宏「判批」令和4年度重要判例解説(2023年)180頁(YOLJ-J1583180)