参照する
法律用語
六法全書
六法全書
法律用語
選択してください
法律名
例)商法
条数
例)697
検索
キーワード
参照
有斐閣法律用語辞典第5版
検索
← 戻る
有斐閣法律用語辞典第5版
← 戻る
段落番号
FONT SIZE
S
M
L
事実
本件で問題とされているのは、老人ホームの准看護師をしていた被告人が、①同僚のAにひそかに睡眠導入剤を摂取させ、自動車を運転して帰宅するよう仕向け、自動車を運転走行中のAを仮睡状態等に陥らせ、A車を対向車線に進出させ、対向進行してきたBが運転する自動車に衝突させ、Aを死亡させるとともに、Bに傷害を負わせ(第1事件)、②その数カ月後、同僚のC及びその夫のDにひそかに睡眠導入剤を摂取させ、Dに自動車を運転してCを同乗させて帰宅するよう仕向け、自動車を運転走行中のDを仮睡状態等に陥らせ、D車を対向車線に進出させ、対向進行してきたEが運転する自動車に衝突させ、C、D、Eに傷害をわせた(第2事件)事案である。Aに対する殺人罪、B、C、D及びEに対する殺人未遂罪として起訴され、第1審では、第1事件及び第2事件の実行行為性と殺意等が争われたが、いずれも認められて有罪とされ(千葉地判平成30・12・4刑集75巻1号83頁)、被告人が控訴したところ、控訴審は、対向車両を運転していたB及びEに対する未必の殺意を認めた第1審判決に事実誤認があるとして破棄し、第1審に差し戻した(東京高判令和元・12・17刑集75巻1号102頁)。これに対し、検察官、被告人双方が上告した。¶001
この記事は有料会員限定記事です
この記事の続きは有料会員になるとお読みいただけます。
向井香津子「判批」ジュリスト1579号(2023年)150頁(YOLJ-J1579150)