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事実の概要
本件老人ホーム職員Aは、平成29年2月5日、自らの運転する車で帰宅中、仮睡状態に陥って自車を対向車線に進出させてB車と衝突し、死亡した(Bは負傷)。同ホーム職員Cは、同年5月15日、夫Dの運転する車で帰宅中、Dが仮睡状態に陥って自車を対向車線に進出させてE車と衝突し、負傷した(D・Eも負傷)。同ホーム職員Fは、同年6月8日、お茶を飲んだ後に意識障害等に陥った。原因は、同ホームに勤務していた被告人(准看護師)がA・D(およびC)・Fの飲料に睡眠導入剤を混入したことにある。¶001