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事実

X(原告)は、平成25年8月29日から平成28年9月30日まで、A社の代表取締役であり、平成21年2月17日からXが代表取締役に就任する平成25年8月29日まで、Bが代表取締役を務めていた。¶001

A社は、平成21年4月1日から平成25年4月30日までの間の各事業年度において、売上を一切計上していなかった。A社は、平成25年5月31日、同社の現金及び預金、前渡金並びに土地合計1000万184円をBからの借入金の返済に充てた。これにより、Bからの借入金は合計1億5391万2016円となり、A社の資産は皆無となった。¶002