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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
平成26年9月18日頃、Y損害保険株式会社(被告・被控訴人)と訴外Aは、保険契約者を訴外B代表A、被保険者及び死亡保険金以外の保険金の受取人をX(原告・控訴人)とする団体保険契約を締結した(以下「本件団体保険契約」という)。¶001
さらに、Xは、平成27年7月16日頃、Yとの間で、Xが所有する自家用軽貨物自動車(以下「本件車両」という)につき、記名被保険者をX、契約車両を本件車両とし、人身傷害保険を無制限とする個人総合自動車保険契約を締結した(以下「本件保険契約」という)。Xは、平成27年7月22日、車両保険金額を30万円とする車両保険を追加した。¶002
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遠山聡「判批」ジュリスト1579号(2023年)130頁(YOLJ-J1579130)