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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
Ⅰ
本件は、専門学校を設置するX(原告・控訴人・上告人)が、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号。以下「法」という)に基づき、あん摩マッサージ指圧師に係る養成施設で視覚障害者(法18条の2第1項に規定する視覚障害者をいう。以下同じ)以外の者を養成するものについての法2条1項の認定を申請したところ、厚生労働大臣から、視覚障害者であるあん摩マッサージ指圧師の生計の維持が著しく困難とならないようにするため必要があるとして、平成28年2月5日付けで、法19条1項の規定(以下「本件規定」という)により上記認定をしない処分(以下「本件処分」という)を受けたため、本件規定は憲法22条1項等に違反して無効であると主張して、Y(国、被告・被控訴人・被上告人)を相手に、本件処分の取消しを求めた事案である。¶001
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貝阿彌亮「判解」ジュリスト1579号(2023年)117頁(YOLJ-J1579117)