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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
専門学校を設置するX(原告・控訴人・上告人)が、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(以下「法」という)に基づき、視覚障害者以外の者を養成するあん摩マッサージ指圧師養成施設について法2条1項の認定を申請したところ、厚生労働大臣から、視覚障害者であるあん摩マッサージ指圧師の生計の維持が著しく困難とならないようにするため必要があるとして、法19条1項の規定(以下「本件規定」という)により上記認定をしない処分(以下「本件処分」という)を受けたため、本件規定は憲法22条1項等に違反して無効であると主張して、Y(国─被告・被控訴人・被上告人)を相手に本件処分の取消しを求めた。第一審(東京地判令和元・12・16民集76巻2号132頁参照)、控訴審(東京高判令和2・12・8同民集181頁参照)は請求を棄却している。¶001
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青井未帆「判批」令和4年度重要判例解説(2023年)24頁(YOLJ-J1583024)