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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(以下「法」という)は、医師以外の者で、あん摩、マッサージまたは指圧を業とするためには、あん摩マッサージ指圧師免許を受けなければならないと定める(法1条)。免許は国家試験合格者に付与されるが、試験を受験するためには、文部科学大臣の認定した学校または厚生労働大臣の認定した養成施設において解剖学その他あん摩マッサージ指圧師となるのに必要な知識および技能を修得していなければならない(法2条1項)。¶001
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淺野博宣「判批」憲法判例百選Ⅰ〔第8版〕(別冊ジュリスト273号)192頁(YOL-B0273192)