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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
X(原告)は経済及び企業経営に関する情報誌の発行や企業の信用調査及び情報提供サービスを業とする株式会社であり、Y(被告)はウェブサイトのホスティングサービスなどのレンタルサーバ事業を営む米国法人である。Xは、Yの管理するインターネット上の電気通信設備を利用して提供されるウェブサイト(日本語のニュース配信サイト。以下「本件サイト」)上に、Xの名誉及び信用を毀損する記事が投稿されたとして、Yに対し、本件各記事に係る発信者情報の開示を求めた。¶001
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中村知里「判批」有斐閣Onlineロージャーナル(2022年)(YOLJ-L2211013)