事実
X(原告)は経済及び企業経営に関する情報誌の発行や企業の信用調査及び情報提供サービスを業とする株式会社であり、Y(被告)はウェブサイトのホスティングサービスなどのレンタルサーバ事業を営む米国法人である。Xは、Yの管理するインターネット上の電気通信設備を利用して提供されるウェブサイト(日本語のニュース配信サイト。以下「本件サイト」)上に、Xの名誉及び信用を毀損する記事が投稿されたとして、Yに対し、本件各記事に係る発信者情報の開示を求めた。
令和2年(ワ)第20014号、株式会社データ・マックス対ブルーホスト インク.、発信者情報開示請求事件、裁判所Web
レンタルサーバ事業を営む外国法人Yに対する発信者情報開示が問題となった事例において、本判決は、民訴法3条の3第5号に基づき国際裁判管轄を肯定した上で、条理に基づき、侵害された権利と最も密接な関係がある地の法である日本法を準拠法とした。本件請求がYの日本における業務に関するものであるとした理由を明確に示していない点、発信者情報開示について上記のような抵触規則を援用した点には疑問がある。
X(原告)は経済及び企業経営に関する情報誌の発行や企業の信用調査及び情報提供サービスを業とする株式会社であり、Y(被告)はウェブサイトのホスティングサービスなどのレンタルサーバ事業を営む米国法人である。Xは、Yの管理するインターネット上の電気通信設備を利用して提供されるウェブサイト(日本語のニュース配信サイト。以下「本件サイト」)上に、Xの名誉及び信用を毀損する記事が投稿されたとして、Yに対し、本件各記事に係る発信者情報の開示を求めた。