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事実の概要
本件は、X(日本法人─原告)が、Y(米国法人─被告)の管理するインターネット上の電気通信設備を利用して提供されるウェブサイト上に投稿された記事により、Xの名誉および信用が毀損されたとして、令和3年改正前(以下、「改正前」)の「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」(以下、「プロバイダ責任制限法」)の4条1項により、発信者の氏名または名称、住所、電子メールアドレスの開示をYに求めたものである。¶001