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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
Ⅰ
Y(被告・被控訴人=附帯控訴人)は本件劇団を運営しており、2つの劇場を利用して年間約90本の公演を行う。X(原告・控訴人=附帯被控訴人)は平成20年12月頃、本件劇団に仮入団し、平成21年8月3日、本件劇団との間で本件入団契約を締結して劇団員として活動し、平成28年5月、本件劇団を退団した。¶001
Ⅱ
本件入団契約において、Xは本件劇団の会場整理、セットの仕込み・バラシ、衣裳、小道具、ケータリング、イベント等の裏方業務に積極的に参加することとされ、実際相当回数参加していた。音響照明は、各劇団員らが年間4回程度担当するよう割り振りが決定され、割り当てられた劇団員らは、割当日に都合がつかない場合には交代できる者を確保する必要があるとされていた。XはEとともに小道具課に所属し、Eとほぼ毎週行われる公演の小道具を担当していた。また、Yは本件カフェを開店し、Xはその店員として勤務していた。¶002
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仲琦「判批」ジュリスト1578号(2022年)142頁(YOLJ-J1578142)