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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
Y株式会社(被告)では、平成16年まで常勤監査役の一人体制で、平成17年から非常勤監査役も一名になった。平成18年6月29日、Yの経理担当部長であったX(原告)はYの常勤監査役に就任した。報酬月額は55万円であった。¶001
平成21年7月に、Yは株式会社Aホールディングスを設立した。XはAの監査役に就任した。XはAグループの子会社の監査役も務め、最多で10社の監査役を兼任していた。報酬はYからのみ支払われていた。¶002
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山本哲生「判批」ジュリスト1578号(2022年)130頁(YOLJ-J1578130)