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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
Y(被告)は、自動車および自動車部品の販売・修理等を目的とする株式会社である。X(原告)は、平成18年6月以降、Yの常勤監査役の地位にあった。なお、Yは平成21年7月より訴外A会社の子会社となり、XはAの監査役を兼任するようになったが、Xの報酬はYからのみ支払われていた。同年9月の株主総会において、Yの監査役報酬は月額70万円以内から月額100万円以内に改められた(本件報酬決議)。同年10月中旬頃、XはYの当時の常務取締役から報酬額が増額になることを聞かされ、同月分からXの報酬額は月額63万円に増額されている。¶001
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伊藤雄司「判批」令和3年度重要判例解説(2022年)90頁(YOLJ-J1570090)