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事実

原告X1は亡A(昭和11年生の女性)の長男、原告X2は二男である(ともに亡Aの法定相続人。以下、併せて「X1ら」という)。¶001

X1は、平成2年9月から同8年5月、同年8月から平成17年10月、同20年12月から同21年2月までの間は婚姻していたが、その後は単身であった。また、X1は、単身期間中は基本的にAと同居していたが、平成30年10月9日当時は別居していた。¶002

被告Y1組合及び被告Y2組合連合会は、農業協同組合法に基づき設立された、共済事業等を行う法人である(以下、併せて「Y1ら」という)。¶003