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有斐閣法律用語辞典第5版
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段落番号
FONT SIZE
S
M
L
事実
Ⅰ
本件は、漫画家兼芸術家である被告人が、¶001
(1) 共犯者と共謀の上、女性器をかたどった石膏ようの物(以下「本件造形物」という)を女性向けアダルトショップで展示し、¶002
(2) 被告人の作品制作(「マンボート」と称する女性器をかたどったボートの制作)に資金を提供した不特定の者6名に自己の女性器をスキャンした三次元形状データファイル(以下「本件データ」という)をインターネットを通じて送信して頒布し、¶003
(3) 被告人が販売する商品(「ミニチュアマンボート」と称する(2)のボートのミニチュア商品)を購入した不特定の者3名に本件データが記録されたCD-R(以下「本件CD-R」という)を郵送して頒布した、¶004
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野村賢「判解」ジュリスト1578号(2022年)120頁(YOLJ-J1578120)