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事実
本件はいわゆる「ろくでなし子」事件として社会的に耳目を集めた事件である。漫画家兼芸術家である被告人は、①女性器に印象剤をあてがい印象剤が固まったところに石膏を流し込み、石膏が固まった後に着色や装飾などを施して作成された各造形物(以下「本件各造形物」という)をアダルトショップにおいて展示し、また、②被告人の作品制作に資金を提供した不特定の者6名に自己の女性器をスキャンした三次元形状データファイル(以下「本件データ」という)をインターネットを通じて送信して頒布し、被告人が販売する商品を購入した不特定の者3名に本件データが記録されたCD-R(以下「本件CD-R」という)を郵送して頒布した。¶001