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有斐閣法律用語辞典第5版
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CASE
¶001米国製薬大手のA社は、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に対する治療薬の研究(臨床)開発に取り組むことになった。この研究開発では、新型コロナウイルスの変異如何に拘わらず、高い治療効果を有する治療薬を臨床開発することが目的とされた。
A社は、自社の技術では、この研究開発の目的を達成するには不十分であると判断し、世界中のシーズ技術を探索したところ、抗ウイルス療法学の世界的権威である日本のB大学のC教授の基盤技術を基に開発するのが最も近道であることが判明した。
そこで、A社の開発責任者がC教授にコンタクトしたところ、C教授からは、大学発ベンチャー企業であるD社と交渉をして欲しい旨の依頼を受けた。D社は、C教授が開発した抗ウイルス療法を基盤技術として、治療薬等の研究臨床開発を目指すベンチャー企業であり、C教授は、その主要株主であるとともに、CTO(Chief Technology Officer、最高技術責任者)を務めている。
本共同研究開発契約を交渉するにあたって、どのような点に注意すべきか。
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大野聖二「共同研究開発契約」ジュリスト1578号(2022年)82頁(YOLJ-J1578082)