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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
Ⅰ
介護福祉士の資格をもつAは、訪問介護事業・家政婦紹介事業等を営む株式会社Bに家政婦兼訪問介護ヘルパーとして登録され、同社と非常勤の訪問介護ヘルパーとして労働契約を締結した。¶001
Ⅱ
Aは、B社から、休暇を取得する他のヘルパーに代わって、重度の認知症を発症し寝たきりの状態にあるCの自宅に1週間住み込んで、家政婦としての家事業務および訪問介護ヘルパーとしての介護業務に従事することを打診され、これに応じた。その業務のうち、介護業務部分については、B社が雇用するAを同社の訪問介護ヘルパーとしてC宅で就労させ、家事業務部分については、B社が登録家政婦としてAを紹介し、AとCの息子との間で雇用契約が締結された。¶002
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水町勇一郎「判批」ジュリスト1578号(2022年)4頁(YOLJ-J1578004)